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契約社員でも育休は取れる?取得条件・給料・産休との違いを解説

契約社員でも育休は取れる?取得条件・給料・産休との違いを解説

契約社員として働いていると、「契約社員だから育休は取れないのでは?」「妊娠したら契約更新されないかも」と不安に感じる方も多いでしょう。

しかし、現在は法改正により契約社員でも育児休業(育休)を取得しやすくなっています。実際に、入社1年未満でも育休を取得できるケースは少なくありません。

一方で、契約期間や契約更新の見込みによっては取得できないケースもあり、正しい制度を知っておくことが大切です。

この記事では、契約社員の育休取得条件や産休との違い、育休中の給料や契約更新との関係まで、わかりやすく解説します。

契約社員でも育休は取得できる

育児・介護休業法における育休取得の基本要件

育児休業は「育児・介護休業法」で定められている制度です。

以前は契約社員やパートなどの有期雇用労働者には厳しい条件がありましたが、現在では多くの契約社員が対象となっています。

会社が雇用保険に加入させており、一定の条件を満たしていれば契約社員でも育休を取得できます。

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2022年法改正で「勤続1年以上」要件が撤廃

2022年4月の法改正により、大きく変わったのが「勤続1年以上」という条件です。

以前は、

  • 入社から1年以上勤務
  • 契約更新の見込みがある

ことが必要でした。

しかし現在は、原則として「勤続1年以上」という条件は撤廃されています。

そのため、入社して半年程度でも育休を取得できる可能性があります。

現在も残る要件

現在でも次の条件は残っています。

子どもが1歳6か月になる日までに契約満了し、その後更新されないことが明らかでないこと

つまり、

  • 更新予定がある
  • 更新の可能性がある

のであれば育休対象となる可能性があります。

一方で、

「この契約で終了します」と明確に決まっている場合は対象外になるケースがあります。

契約社員で入社1年未満でも育休は取れるのか

労使協定による除外の可能性

法律では取得できる場合でも、会社の労使協定によって一部対象外となるケースがあります。

例えば、

  • 入社間もない社員
  • 週の勤務日数が少ない社員

などについて独自の取り決めをしている会社もあります。

まずは就業規則や人事担当者へ確認しましょう。

ワーママ必見!育休を取得できたケース・できなかったケース

育休を取得できるかどうかは、**「これからも契約が更新される予定があるか」**が大きなポイントです。

育休を取得できたケース

  • 入社8か月で勤務していた
  • これまで何度も契約更新をしていた
  • 会社から「今後も更新予定」とされていた

➡️「これからも働き続ける予定」があったため、育休を取得できました。

育休を取得できなかったケース

  • 契約満了日が決まっていた
  • 会社から「契約は更新しません」と書面で通知されていた

➡️育休に入る前から退職が決まっていたため、育休の対象になりませんでした。

ポイント

「契約社員だから育休は取れない」というわけではありません。

大切なのは、育休後も契約が続く見込みがあるかどうかです。

契約社員でも産休は必ず取れる

産前産後休業(産休)は労働基準法で定められています。

そのため、

  • 正社員
  • 契約社員
  • パート
  • アルバイト

など雇用形態に関係なく取得できます。産前6週間(双子以上は14週間)、産後8週間は法律で守られています。

産休育休の違いについては以下の表にまとめています。

このように産休と育休は別制度であり、産休は雇用形態にかかわらず取得できます。

契約社員は妊娠したら契約を切られる?

妊娠・出産・育休取得を理由とした不利益取扱いは禁止になっています。

会社は、

  • 妊娠
  • 出産
  • 育休取得

を理由に不利益な扱いをしてはいけません。

契約更新を意図的にしない、降格させるなどは法律上問題となる可能性があります。

「契約満了による雇止め」と「不当解雇」の違いとは?

契約社員は期間満了で契約終了になることがあります。

しかし、「妊娠したから更新しない」という理由であれば問題になります。

一方で、もともと更新予定がなく契約終了となる場合は、必ずしも違法とはいえません。

産休前に契約終了となるケース

契約期間が産休前に終了する場合は注意が必要です。

更新予定がなければ産休・育休とも取得できないことがあります。

契約期間を事前に確認しておきましょう。

育休中に契約が終了するケース

育休中でも契約期間が終了し、その後更新されない場合は、その時点で雇用契約も終了します。

更新の可能性について会社と早めに確認しておくことが大切です。

契約社員が育休を取得できなかった場合に考えられる原因

「契約更新の見込みが明らかにない」

もっとも多い理由です。例えば、

  • 更新上限が決まっている
  • 契約終了通知を受けている

場合は育休対象外になることがあります。

労使協定や会社のルールを確認しよう

会社によっては、育休の手続きや対象者について独自のルールが決められていることがあります。

「契約社員は育休を取れません」と言われても、すぐにあきらめる必要はありません。

まずは次の3つを確認してみましょう。

  • 就業規則(会社のルールが書かれた冊子やデータ)
  • 育休についての会社の決まり(労使協定)
  • 人事担当者や上司

それでも納得できない場合は、一人で悩まず**都道府県労働局の「雇用環境・均等部(室)」**などの相談窓口に相談できます。

「本当に育休を取れないのか」「会社の対応に問題はないか」を無料で相談できるので、不安なときは活用しましょう。

契約社員の育休中の給料・手当

育休中は原則無給です。育休中の給与は会社から支払われないことが一般的です。

その代わり、一定条件を満たすと「育児休業給付金」を受給できます。

育児休業給付金の受給条件

主な条件は、

  • 雇用保険に加入している
  • 一定の被保険者期間がある
  • 育休中に賃金が一定割合以下

などです。

支給額は休業開始から180日までは休業前賃金のおおむね67%、181日目以降はおおむね50%が目安です(上限額・下限額があります)。

契約社員が給付金を受ける際の注意点

契約社員でも条件を満たせば受給できます。

ただし、

  • 雇用保険加入状況
  • 契約更新予定

などを事前に確認しておくことが重要です。

育休取得期間の考え方(契約社員の場合)

育休は原則として子どもが1歳になるまで取得できます。

保育園に入れないなど一定条件を満たせば、

  • 1歳6か月
  • 最長2歳

まで延長できます。契約社員の場合は契約期間との関係も重要です。

契約期間が短い場合は更新予定を確認しながら育休期間を決める必要があります。

契約更新と育休の関係

育休中でも契約更新されることはあります。

更新基準を満たしていれば、育休中でも契約更新されるケースは多くあります。

「更新基準を満たしていれば」とは、育休を取ったかどうかではなく、もともとの契約更新の基準を満たしているかという意味です。

例えば、次のようなケースでは育休中でも契約更新される可能性があります。

① 毎年更新されている

例)

  • 1年契約を毎年更新している
  • これまで3回連続で更新されている
  • 会社も今後も更新する予定だった

➡ 育休中でも通常どおり更新されるケースがあります。

② 勤務態度や評価に問題がない

例)

  • 遅刻や欠勤が少ない
  • 真面目に働いていた
  • 上司からの評価が良い

➡ 育休を理由に更新しないことはできません。

③ 会社に仕事があり、人員が必要

例)

  • 同じ部署の契約社員も更新されている
  • 業務量が変わっていない
  • 人手不足が続いている

➡ 通常どおり契約更新される可能性が高いです。

④ 更新を前提とした契約だった

例)
求人票に
「契約は1年ごとに更新(原則更新)」と書かれていた場合。

➡ 育休中でも更新されることが多いでしょう。

更新されない可能性があるケース

逆に、次のような場合は更新されないことがあります。

  • 契約が今回で終了すると最初から決まっていた
  • プロジェクト終了で仕事自体がなくなる
  • 勤務成績が著しく悪かった
  • 会社の経営悪化で契約社員全体の契約が終了する

このような場合は、育休とは関係なく更新されないことがあります

ポイント
会社は**「育休を取ったから更新しない」**という理由で契約を終了させることは原則できません。更新するかどうかは、育休ではなく、会社が通常行っている更新基準に基づいて判断されます。

更新判断のポイント

更新では、

  • 勤務成績
  • 勤務態度
  • 業務量
  • 会社の経営状況

など総合的に判断されます。育休取得だけを理由に更新を拒否することは認められていません。

契約社員が育休を取得する際にやっておくべきこと

①就業規則・労使協定を確認する

まずは会社の制度を確認しましょう。会社独自のルールがある場合があります。

②会社へ早めに相談する

妊娠が分かったら、できるだけ早めに人事や上司へ相談すると手続きがスムーズです。

契約更新の予定についても確認しておくと安心です。

取得を拒否された場合の相談先

育休取得を認めてもらえない場合は、一人で悩まず相談しましょう。

相談先としては、

  • 都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)
  • 総合労働相談コーナー
  • 労働基準監督署(労働基準法に関する相談)

などがあります。

特に育休やマタニティハラスメントに関する相談は、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)が専門窓口となっています。

まとめ

契約社員でも、現在は法律の改正によって育休を取得しやすい環境が整っています

特に2022年の法改正で「勤続1年以上」の要件が原則廃止され、入社1年未満でも取得できるケースが増えました。

一方で、「契約更新の見込みがあるかどうか」は今も重要な判断基準です。また、育休中の収入は原則無給ですが、条件を満たせば育児休業給付金を受け取ることができます。

妊娠や出産が分かったら、就業規則や労使協定を確認し、会社と早めに相談することが大切です。制度を正しく理解しておくことで、不安を減らし、安心して出産・育児に臨めるでしょう。

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